レンタルオフィス「METSオフィス」運営責任者のオバタです。
コロナ禍により先の見通しが立たない事業が多い中、国は様々な支援策を講じています。個人事業主や中小法人が受け取れるものは限られている中、上限200万円まで返済不要で受け取ることができる「持続化給付金」に注目が集まっています。
今回の記事では、バーチャルオフィスや小規模のレンタルオフィスを利用されている方向けに持続化給付金について解説させていただきます。申請条件はかなり緩めなので興味がある方はぜひ目を通してみてください。
はじめに
公式ウェブサイト⇒ https://www.jizokuka-kyufu.jp/
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によって事業収入が減少した個人事業主や中小法人等に支給されるもので返済は不要です。2020年の1月から12月のいずれかで売上が前年同月比50%以上減少している事業者が対象となっています。
個人事業主と中小法人等で受け取れる金額の上限額が異なるほか、受給資格や申請する際に必要な手続きも異なります。
申請期間と受取時期について
持続化給付金の申請期間は、2020年5月1日(金)から2021年1月15日(金)までとなっています。
電子申請の送信完了の締め切りは2021年1月15日(金)の24時までとのことです。
申請後は通常2週間程度で登録した銀行口座に振込されますが、特例を利用すると時間を要する場合もあります。
個人事業主の場合
受給対象となるのは、下記の条件に当てはまるフリーランスを含む個人事業者の方です。
上限は100万円で、再受給は不可となっています。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており今後も事業継続する意思がある
- 2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)がある
基本的には2019年度の青色申告が完了している方々が対象となっています。
(※白色申告でも申請することは可能)
計算例(青色申告)
■基本計算式
(2019年の売上総額)-(前年同月比で50%以上減少した月の売上 × 12)
※売上は事業で得た総収入のことで経費などを除いた所得ではありません。
■受給条件を満たす例(青色申告)
・2019年の売上が500万円
・対象月として選んだ2020年6月の売上が20万円(2019年6月の売上が50万円)
・500万円 -(20万円 × 12)= 260万円
⇒ 上限100万円受給可
対象月は申請側が任意で選ぶことができるため、仮に2020年の1~5月まで売上が下がっていなかったとしても6月に半減していれば受給条件を満たしているということになります。
計算例(白色申告)
白色申告の場合、2019年の月平均売上よりも2020年の対象月の売上が50%以上減少していないと受給条件を満たすことができません。この条件を満たしていれば先述した基本計算式を適用できます。
■受給条件を満たす例(白色申告)
・2019年の売上が180万円(平均売上15万円)
・対象月として選んだ2020年8月の売上が7万円
・180万円 - (7万円 × 12)= 96万円
⇒ 96万円受給可
こちらも対象月は申請側が任意で選べますが、白色申告だけは先述した条件を満たしていないと受給できませんのでご注意ください。
中小法人などの場合
受給対象となるのは、2020年4月1日時点で下記の条件に当てはまる法人です。医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も対象となります。
上限は200万円で、再受給は不可となっています。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており今後も事業継続する意思がある
- 2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)がある
- 資本金の額または出資の総額が10億円未満
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下
- 組合若しくはその連合会又は一般社団法人は、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること
不給付要件
国、法人税法別表第一に規定する公共法人、性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業、政治団体、宗教上の組織若しくは団体、中小企業庁長官が適切でないと判断したものは持続化給付金の対象外となっています。該当しそうな方は公式ウェブサイトを事前にご確認ください。
計算例(法人)
■基本計算式
直前の事業年度の年間総売上 -(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)
■受給条件を満たす例(法人)
・2019年の総売上が1,000万円
・対象月として選んだ2020年9月の売上が50万円(2019年9月の売上が120万円)
・1,000万円 -(50万円 × 12)= 400万円
⇒ 上限200万円受給可
申請手続きに必要なもの
基本的には下記のものが揃っていれば申請可能です。申請自体はネットで完結できます。各書類は画像データもしくはPDFで提出可能。確定申告が完了している方であればスムーズに申請できます。
- 2019年(度)の確定申告書類
- 対象月の売上台帳等
- 通帳のコピー
- 【個人のみ】本人確認書類
確定申告が完了していない場合や白色申告である等、基本的な条件を満たしていない方は、当てはまる特例を利用して申請することになります。
詳細は持続給付金公式サイト内「対象者要件」ページで確認できます。
URL: https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
持続化給付金は収益扱いになるので注意
持続化給付金はコロナ禍の中でも事業を継続していこうとする事業者に対して使途に制約のない資金を給付するもので、税務上「益金(個人事業者の場合は、総収入金額)」に算入されます。
要するに課税対象であり収入として申告する必要があるということですので確定申告をご自身で行っている方などはご注意ください。損金や経費がトータルで上回れば課税対象にはなりません。
まとめ
持続化給付金はスピード感を強く意識して受給条件を緩めにした感があります。条件を満たしていれば申請は簡単にできますが、後で不正受給が発覚するとペナルティがあるので悪用しないようご注意ください。
METSオフィスの会員様で申請されている方もいらっしゃいますので、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは受給できないといったことはございません。
後に増税などで貰った額以上に支払う時期が来るのは容易に予想できますし、課税対象となっているものでもあるので受給条件を満たしている場合はもれなく申請するようにしましょう。
※当記事は投稿時点の最新情報をまとめたものです。