レンタルオフィス「METSオフィス」運営責任者のオバタです。
弊社が運営中のオフィスサービス「METSオフィス」の契約手続きに、最短でお申込み当日にご契約が可能となる「電子契約」がまもなく追加されます。これにより、従来の「対面契約」「郵送契約」と合わせて3種類の中からお好きな方法を選べるようになります。
今回の記事では「電子契約とは何なのか」「法的には問題ないのか」など、お客様が不安に感じるであろう点をわかりやすく解説させていただきます。興味がある方はぜひご一読ください。
電子契約とは何か?対面・郵送契約との違い
電子契約とは、ネット上のやり取りのみで完結可能な契約形態のことです。
やり取りはブラウザ上で行い、クリックとテキスト入力、目視による確認といった作業だけで契約締結まで進めることができます。手書きの署名や押印なども不要です。
「対面契約」は直接会う手間が必要で、紙の契約書に署名捺印しなければなりません。「郵送契約」では直接会う必要はありませんが、郵送による手続きと手間のコストだけは省くことができません。やり取りに時間がかかってしまう点もデメリットとして挙げられます。
これらの時間と手間がかかる作業をカットできるのが電子契約最大の利点と言えます。
電子契約の法的証拠力
紙の契約書を使わない電子契約は法的に大丈夫なのか?と疑問を持たれる方がいらっしゃると思いますが、問題はありません。
電子署名法第3条の規定により、電子署名が付与された電子データの契約書であれば、電子契約は紙の契約書と同等の法的証拠力があるとされています。
METSオフィスとお客様が交わす電子契約には、双方が合意した電子契約書類に電子署名およびデジタルタイムスタンプを付与することで書面による契約と同様の証拠力を持たせているため、法的証拠力上も問題なく電子締結が可能となっています。
電子データ特有の改ざんしやすいという特徴を補うためには、デジタルタイムスタンプという仕組みが用いられています。電子契約を行う際に刻まれるデジタルタイムスタンプを確認することで、契約締結時より後に当該データが改ざんされていないことを容易にチェックすることができるようになっています。
電子契約には印影(印鑑)が不要
一般的な契約には署名と押印が必要となりますが、電子契約では不要です。
法的には押印無しでも発行者の社名・所在地が記載されていれば有効とされているためです。
義務ではないので省略することができますが、電子契約でも押印したい!という場合は印影のデータをご用意いただくことで電子契約に押印の要素を取り入れることが可能となっています。
電子契約には印紙も不要!
一般的に、何らかの商売に関する契約に紙の契約書を用いる場合は印紙を貼らなければならないケースが殆どです。しかし、電子契約であれば印紙は一切不要となります。
印紙税法第二条によって、課税対象は「課税物件に掲げる文書」として書面の文書だけが指定されています。電子文書はこれらの対象に含まれないため、電子契約には印紙を貼る必要がないのです。
電子契約のメリットとデメリット
手間をかけず、全工程をネット上で迅速に完結させることができる。
これが電子契約のメリットです。
電子契約では、対面契約では必須のスケジュール調整などを行う必要がなく、また郵送契約のように重要書類をやり取りする必要もないため、煩わしいやり取りは極力なくしたい方や、とにかく早く契約したい方にとっては最良の選択肢になるでしょう。
デメリットは特にありませんが、契約は対面ないと嫌だとか、紙の契約書じゃないと嫌だというこだわりがある方には難しいかもしれません。
顔を合わせての契約にこだわる方は、対面契約をお選びいただくことで対処するのがよろしいかと思います。契約書はどうしても紙でほしいという方は、電子契約でも対応可能です。(電子契約でも契約書をプリントアウトして保管することができるためです)
まとめ
METSオフィスで新しく導入された電子契約を利用すると、最短ではお申込みいただいた当日からオフィスサービスをご利用いただくことができるようになります。(例:当日15時までにお申込み→必要書類提出→審査通過→銀行への振込が完了、といった条件を満たした場合など)
とにかく少しでも早く利用を開始したいという方は、ぜひ電子契約をご利用ください。
電子契約を行う際の具体的な手順については、下記リンク先のページにてご確認いただけます。