電子契約とは
一般的な紙を使った対面による契約や郵送契約とは異なる、インターネット上のみで完結する契約形態です。
直接会う必要もなく、また郵送でのやり取りを省略することが可能で、手間をかけず迅速にご契約手続きを完了させることができます。
当サービスを利用した契約手続き時、お客様側に追加でご負担いただく費用はございません。
電子契約を締結するための外部サービスについて
電子契約の手続きは「BtoBプラットフォーム契約書」という外部のクラウドサービス上で行います。
URL: https://www.infomart.co.jp/contract/index.asp
電子契約の法的証拠力
電子署名法第3条の規定により、電子署名が付与された電子データの契約書であれば紙の契約書と電子契約は法的証拠力が同等にあると判断されます。
METSオフィスとお客様が交わす電子契約には、双方が合意した電子契約書類に電子署名およびタイムスタンプを付与することで書面による契約と同様の証拠力を持たせているため、法的証拠力上も問題なく電子締結が可能になります。
電子契約の流れ
電子契約を行う際にお客様が行う作業は、
「招待メールの確認→ID取得」「電子証明書の作成」「契約内容の確認及び承認」の3つとなります。
【手順1】招待メールの確認→ID取得
審査に通過後、電子契約を希望されたお客様には担当者より電子契約のご案内メールをお送りいたします。
「ご利用準備はこちら(無料)」のボタンをクリックすると下図の画面へ遷移します。
「BtoBプラットフォーム」のIDをまだ作成していない方は「無料IDを取得する」をクリックして次の画面へと進んでください。
(※既に「BtoBプラットフォーム」のIDを作成済みのお客様は「ログイン」して【手順2】へお進みください。)
まず最初の画面で会社名(屋号名等)、住所、電話番号などを入力し「あなたの情報入力へ」をクリックします。
次に遷移する画面で、お客様の氏名、メールアドレス、お好きなパスワードを決めて入力し「確認画面へ」→「登録する」と進んでください。
ここまでの作業で「BtoBプラットフォーム」のID取得は完了となります。【手順2】へと進んでください。
【手順2】電子証明書の作成
まず最初に「電子証明書を作成する」のボタンをクリックします。
次の画面で「インフォマート証明書 追加」をクリックします。
次の画面で必要事項を入力し、「入力内容を確認する」→「この内容で申し込む」と進むと電子証明書は完成です。
契約名義人はご契約者様のお名前、組織名(企業名)には法人名または屋号名(個人名)をご記入ください。
利用開始日と終了日は証明書の有効期限で最大2年後まで設定可能ですので、作成年月日と2年後の年月日を入れておけばOKです。
※証明書の発行には5分程度時間がかかる場合がございます。発行後【手順3】へお進みください。
【手順3】契約内容の確認及び承認
上部メニュー「契約書一覧」をクリック → 画面中部のタブ一覧内「未処理」をクリック
と進むと、まだ契約が完了していない契約書が表示されます。
一番左の「契約者番号」(下図では1000~の数字の部分)をクリックして次の画面へ進みます。
次の画面「契約書詳細ページ」では契約内容の最終確認を行っていきます。
※印影画像は必須ではありません。契約書内に印影画像を入れたい方のみご用意ください。
まずは契約書情報の内容を確認します。(主に契約日と契約期間に問題がなければOKです。)
「メッセージを確認」で担当者とメッセージのやり取りができますのでこの段階でご不明な点等ございましたらご利用ください。
次に、契約書の内容を確認します。
条件、期間、契約事項などが盛り込まれた契約に関する重要な書類となりますので、必ずよくご確認ください。
チェックが完了したら、ページ最下部の「確認する」をクリックします。
※自社情報、関連契約書、参照者設定などは別途設定をしていなければチェック不要です。
【完了】契約の締結
最後に受領確認ページへ遷移するので「承認する」をクリックすると契約が締結されます。
電子契約においてお客様が行う作業は以上です。
契約締結を以て、契約事項に含まれる全てのMETSオフィスサービスがご利用可能となります。
よくあるご質問
- 電子契約では最短でいつからバーチャルオフィスを利用できますか?
- 審査に必要な書類等を即ご提出いただき迅速にご入金いただければ、最短で当日よりご利用可能です。
(※当日の15時までに入金手続きまで完了できない場合は最短で翌日からのご利用となります)
- 電子印鑑(印影)は無くても問題ないでしょうか?
- 電子契約では電子証明書とタイムスタンプで本人確認を行っておりますので電子印鑑(印影)はなくても法的に問題ありません。
どうしても印影を付与したいということであれば、別途ご用意の上ご利用ください。
- 印紙も不要なのでしょうか?
- 現状、電子契約に印紙は不要です。印紙税法第二条により、課税対象は「課税物件に掲げる文書」として書面の文書だけを指しており、電子文書は含まれないとされているためです。
電子契約についてのお問い合わせ
METSオフィスの電子契約サービスについてのお問い合わせは下記よりお問い合わせくださいませ。