こんにちは、METSバーチャルオフィス運営責任者の内藤と申します。
Googleマップを使って無料で多くのユーザーに店舗情報を伝えられる「Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)」は、認知度アップや新規顧客の獲得、地域検索(ローカルSEO)対策に非常に便利な集客ツールです。
近年では「Googleマップに自分のお店を登録したい」「Googleビジネスプロフィールで集客の入り口を増やしたい」等のお問合せをいただく機会も増えており、バーチャルオフィスでもGoogleマップを活用できるならしたいというニーズの高まりを感じています。
しかし、ただ住所を借りただけの状態でGoogleマップに実店舗として登録すると、公式ガイドライン違反でアカウントが停止(BAN)されてしまいます。
では完全に無理で諦めなければならないのかと言えばそうではなく、バーチャルオフィスであっても特定の条件を満たしていればOKとなるケースがあります。
当記事では、なぜ今そんなに審査が厳しいのか、バーチャルオフィスでGoogleビジネスプロフィールに登録するにはどうしたらいいのか、といった内容についてわかりやすく解説していきます。
Googleビジネスプロフィールの審査が厳しくなった理由。以前はできたのになぜ?
最新のGoogle公式ガイドラインでは「実際にその場所でサービスを提供していないバーチャルオフィスの住所は登録できない」と明記されています。
名称が旧Googleマイビジネス(2021年にGoogleビジネスプロフィールへ変更)だった2010年代後半までは審査基準が甘かったのでバーチャルオフィスでも審査に通るケースはあったのですが、近年では昔と同じ感覚でGoogleマップに住所を表示することはできなくなりました。
なぜGoogleはこれほどまでにバーチャルオフィスの住所の審査を厳しく取り締まるようになったのか。
その背景を理解することで、どのような対策が有効なのかを知ることができます。
旧Googleマイビジネスに抜け道が多かった時代と多発したトラブル
2010年代の後半頃まで、Googleマップの審査には多くの抜け道が存在していました。
実体のない住所やバーチャルオフィスであっても、確認用のハガキさえ受け取ることができれば比較的簡単に店舗登録ができていたのです。
その結果、一般のユーザーから「ナビ通りに行ってみたら、ただの住所貸しの場所だった」「看板すら出ていない」という苦情や修正提案がGoogleに殺到するようになりました。
さらに2016年頃からは、住所や電話番号を偽った大量の偽リスティングで検索結果を独占する手口(鍵屋業者などのスパムが特に有名)が問題となっただけでなく、2018年前後にはバーチャルオフィスの住所を借りて「実際にはそこに存在しない架空の店舗」をマップ上に乱立させる業者まで現れました。
Google自身も2018年に300万件以上の虚偽ビジネス情報を削除したと公表しています。
Googleマップの正確性を守るスパム対策について
虚偽の情報がマップ上に溢れたことで、Googleにとって最も避けたい「情報の正確性が失われ、ユーザーからGoogleマップは役に立たないと見限られてしまうリスク」が現実味を帯びてきました。
そこでGoogleは、ユーザーを騙すような偽装ビジネスを徹底的に排除する方針をとります。
2019年から2020年頃にかけて、鍵屋や士業などスパムの多い業種を中心に大規模なアカウント一斉停止を実施。さらに2019年後半に試験導入されたスマホでの現地撮影による「動画確認」は、2022年に本格展開され、2024年以降は新規登録のほぼ標準的な確認方法になっています。
そして2025年には、GoogleがAI(Gemini)を活用した不正検出を本格導入し、公開前の偽プロフィールや不審な情報の書き換えをブロックする仕組みを強化しました。Google公式の発表によれば、2025年だけで不正なビジネスプロフィールを1,300万件以上削除しているとされています。
かつての「バーチャルオフィスでもハガキさえ届けば登録できた」時代は完全に終わりました。
現在は実態のない住所でGoogleビジネスプロフィールに登録しようとしてもブロックされるか、仮に一時的に通ったとしても後から検出され、最悪の場合アカウント停止(BAN)されるという極めてリスクが高い状態にあります。
バーチャルオフィスの住所でGoogleビジネスプロフィールに登録するのは無理なのか?
結論から言えば、無理ではありません。
バーチャルオフィスだからといった条件は関係なく、Googleは明確にガイドラインを示してくれています。
要点をわかりやすくまとめると、「実店舗ビジネス」か「非店舗型ビジネス」の要件を満たしていること。
ここさえクリアできていればバーチャルオフィスでもGoogleビジネスプロフィールに登録できます。
貸し事務所や個室のレンタルオフィスを借りている方は問題ないのですが、バーチャルオフィスではガイドラインを理解した上で環境を整えておかないと規約違反となるリスクがあります。
Googleが「実店舗」として認める3つの条件
Googleのガイドラインでは、マップに住所を表示してピンを立てる「実店舗」として登録するための条件として、主に以下の3つを定めています。
登記に使える住所であっても下記の3条件をすべて満たさなければ「実店舗」としてはGoogleビジネスプロフィールに登録できません。バーチャルオフィス利用者は特に注意が必要です。
看板(常設のサイン)があること
建物の入口や受付に、会社名や屋号が簡単には取り外しできない形で常時掲示されている必要があります。
容易に外せないものが常時掲示されていれば実態がある証明になるということですね。
紙で用意した社名表示を一時的に貼り付けて撮影したもの等は認められません。
バーチャルオフィスでこの条件を満たすには、ビルやフロアの入口に社名・屋号表示用の看板があり、バーチャルオフィスユーザーでも社名・屋号を表示できるサービスを利用できればOKです。
そもそも社名・屋号を表示する看板が無かったり、個室をレンタルしているお客様しか看板が使えない等のルールがあるバーチャルオフィスは対象外となります。
営業時間内にスタッフが常駐していること
Googleビジネスプロフィールに設定した営業時間内に本人や従業員が常駐している必要があります。
オフィス運営側の受付スタッフではダメで、あなたや従業員がその場にいなければなりません。
バーチャルオフィスでこの条件を満たすには、契約者が利用できるコワーキングスペースやフリースペースなどがあればOKです。
郵便物の受け取りだけを行う場所しかないようなバーチャルオフィスは対象外となります。
対面で会えるスペースがあること
来客と対面で会える個室や会議室などのスペースが必要です。
バーチャルオフィスでこの条件を満たすには、貸し会議室やコワーキングスペース、フリースペースなどがあればOKです。
上記のようなスペースが何もないバーチャルオフィスは対象外となります。
【重要】実店舗がNGでも「非店舗型(出張型)」を選べる場合あり
「看板もないし、常にオフィスにいるわけでもないから自分は登録できない……」
とガッカリされてしまった方、まだ諦める必要はありません。
Googleビジネスプロフィールは実店舗を持たないビジネス(出張カメラマン、訪問マッサージ、出張型コンサル、特定条件を満たしたオンライン完結型サービス等)でも「非店舗型ビジネス」として登録できる仕組みがあり、バーチャルオフィスで登録できた多数の実例があります。
「非店舗型ビジネス」では住所がマップ上で非公開となり、自分が活動しているサービス提供エリア(例:東京都新宿区、中央区など)を指定して表示できるようになっています。
ただし、前述した実店舗の実態を重視するルールと同様に、「非店舗型ビジネス」の条件をクリアできるバーチャルオフィスプランが必要です。
では、どんなバーチャルオフィスであれば問題なくGoogleビジネスプロフィールに登録できるのか。
弊社が運営するMETSバーチャルオフィスのプランを参考例として解説していきます。
バーチャルオフィスの住所を「非店舗型ビジネス」として登録するための条件
バーチャルオフィスの住所をGoogleビジネスプロフィールの「非店舗型ビジネス」に登録するには、下記3つの条件を揃えておく必要があります。
- Googleから送付される住所確認用のハガキを受け取れる住所
- 公開済みのウェブサイト
- 電話番号
「実店舗ビジネス」では看板掲示、スタッフ常設、対面スペースなどの確保が必須条件だったのでそれらと比較すると緩めに見えますが、住所利用のみで郵便物が受け取れないようなプランだと条件を満たせないのでご注意ください。
METSバーチャルオフィスのプランでGoogleビジネスプロフィールに登録する方法
弊社が運営するMETSバーチャルオフィスでは、「実店舗ビジネス対応プラン」と「非店舗型ビジネス対応プラン」の中からご選択いただけます。
Googleビジネスプロフィールへの登録が最優先事項となる場合、適切なプランを選ぶ必要があります。
例えば「住所利用以外のサービスは使わないしコストをかけたくないけどGoogleビジネスプロフィールには登録したい」といった場合は対応プランがありません。
これは弊社だけでなく他社でも同様で、どうしてもバーチャルオフィスの住所をGoogleマップへ登録したい等の要望がある場合は、最低でも「非店舗型ビジネス」の条件を満たすプランを選ぶ必要があります。
ライト(住所利用のみ)
⇒ 非店舗型ビジネスNG 、 実店舗ビジネスNG
METSバーチャルオフィスのライトプランは住所利用のみのサービスなので、Googleビジネスプロフィールへの登録は「実店舗ビジネス」「非店舗型ビジネス」どちらも非対応です。
サービスにスペース利用が含まれないため、実店舗は確実にNG。またライトは郵便物の受け取り非対応のプランなのでGoogleから送られてくる登録確認用の「ハガキ」を受け取ることができないため、非店舗型の一部条件も満たすことができません。
弊社に限らず他社のプランを検討する場合であっても、バーチャルオフィスのGoogleビジネスプロフィール登録やGoogleマップ掲載を目的としているなら住所利用のみのプランは避けるようにしましょう。
ネットショップ・ビジネス・ビジネスプラス(オプションなし)
⇒ 非店舗型ビジネスOK、 実店舗ビジネスNG
ネットショップ、ビジネス、ビジネスプラスの各プランをオプションなしでご利用いただく場合、現地に常駐スタッフを置くことができない(フリースペースの利用が含まれない)ため、住所を公開する「実店舗ビジネス」の登録はできません。
ただし、郵便物の受け取り対応が各プランのサービスに含まれており、Googleから届く確認ハガキを確実に受け取れるので「非店舗型ビジネス」の条件はクリアしています。
ウェブサイトと電話番号は誰でも公開・取得できるため、お客様宛のハガキを確実に受け取れる郵便サービス利用が含まれていれば実質的に条件を満たせるということになります。
ビジネス・ビジネスプラスプラン(オプションあり)
⇒ 非店舗型ビジネスOK、実店舗ビジネスOK
METSバーチャルオフィスには、競合他社には少ない「リアルなオフィス機能」を追加するための各種オプションが揃っています。
ビジネスとビジネスプラスに以下のオプションを正しく組み合わせることで、非店舗型だけでなく「実店舗ビジネス」(住所公開)の厳しい登録条件をクリアすることができます。
※登録時の重要注意点:
複数の会員様が利用するシェアインフラであるため、Googleビジネスプロフィールに住所を入力する際は、ビル名の後ろに必ず「ビジネスラウンジ内」と入力してください。これを記載することで、他社との住所重複によるアカウント停止や削除、巻き添えBANなどを未然に回避することができます。
ビジネスラウンジオプション:スタッフの常駐要件をクリア
会員限定のフリースペースを利用できるオプションです。あらかじめ設定した営業時間中にこのラウンジで常駐することでGoogleが求める「スタッフの常駐要件」をクリアできます。
※予め対応拠点をお問合せ・ご確認ください。
社名表示オプション:常設の看板要件を満たす
受付の社名ボードや内線表に、貴社のショップ名や社名を掲示できるサービスです。
これにより、Googleが厳しくチェックする「常設の看板」の要件を満たすことができます。
会議室を活かした「完全予約制」の運用:対面対応の実態を証明
METSバーチャルオフィスでは、全拠点のオフィス内にレンタル会議室を完備。
来客をいつでも適切なスペースで迎えられる実態を証明できます。
まとめ:Googleマップに登録したいなら最低でも「非店舗型ビジネス」の条件を満たしたバーチャルオフィスを選ぶ
バーチャルオフィスの住所をGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に登録するためには「実店舗ビジネス」「非店舗型ビジネス」いずれかの要件を満たすプランを選ぶ必要があります。
METSバーチャルオフィスには、Googleビジネスプロフィールの基準をクリアするために最低限必要な「ラウンジスペース」「受付社名表示(看板)」「貸し会議室」等の設備・条件が整っています。
また、オフィスサービスが自社所有ビルで運営されているため閉鎖リスクが限りなく低く、Googleマップに登録した住所を長期的に使いたいというお客様にはうってつけのサービスだと言えます。
「住所を非表示にしてリスクのない非店舗型で登録したい」という方はもちろん、「ラウンジや看板を活用して一等地に自社のピンを立てて勝負したい」という方まで、あなたの目的に合わせた最適なプランをご提案可能です。いつでもお気軽にご相談ください。
当記事の著者
オリンピア興業株式会社 内藤竜太郎(METSバーチャルオフィス運営責任者)
賃貸不動産の仲介会社を経てオリンピア興業株式会社に13年間勤務。
宅地建物取引主任士、マンション管理士、管理業務主任者、ビル経営管理士などその他多数の不動産資格を保有。
※ 当記事のコンテンツは、公開時点で調査済みの内容となります。
※ プラン変更等で最新情報と異なる内容となった場合は、調査を行い記事の内容を更新いたします。






